A. 各種医療保険の療養費給付制度
- 条件
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健康保険証をお持ちの方、労災でない方、第三者行為でない方
- 概要
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病気・ケガの治療で医師が義肢装具を必要と認めた場合、健康保険の適用となります。具体的には、商品引渡時に商品代全額を義肢装具製作業者にお支払いいただき、商品領収書と医師発行の医証を持参の上、各保険機関にて保険請求していただきます。後日、保険の負担割合に応じて負担金を除いた義肢装具代金の払い戻しが受けられます。
- 手順
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- ① 医師による義肢装具の処方
- ② 医師による義肢装具装着確認・義肢装具装着証明書の発行
- ③ 製作業者への代金の支払い・領収書の受領
- ④ 患者様またはご家族にて各保険機関にて義肢装具装着証明書、領収書を提出の上、療養費の支給申請
B. 労災保険の療養費給付制度
- 条件
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労災による病気、ケガでその治療のため医師が義肢装具を必要と認めた方。
勤務先が労災に加入している必要があります。 - 概要
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労災による病気、ケガでその治療のため医師が義肢装具を必要と認めた場合、一旦患者様により義肢装具代金を全額、製作業者にお支払いいただく必要がございますが、労働基準監督署へ費用請求していただくことにより義肢装具代全額給付されます。
- 手順
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- ① 医師による義肢装具の処方
- ② 医師による義肢装具装着確認・義肢装具装着証明書の発行
- ③ 製作業者への代金の支払い・領収書の受領
- ④ 患者様またはご家族にて労働基準監督署にて義肢装具装着証明書、領収書を提出の上、療養費の支給申請
C. 生活保護の医療扶助
- 条件
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生活保護を受けている
- 概要
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生活保護を受けている方は医師が病気、ケガでその治療のため義肢装具を必要と認めた場合、費用負担無しで義肢装具が製作できます。
- 手順
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- ① 患者様、またご家族により「治療材料要否意見書」の取り寄せ、医療機関への提出。
- ② 医師による意見書の記入。それに基づき製作所の見積作成。
- ③ 福祉事務所による「治療材料券」の交付、製作業者への提示。
- ④ 製作業者による義肢装具の採型、製作、納品。
- ⑤ 患者様が「治療材料券」に押印。
D. 自動車事故等第三者行為障害による補償
- 条件
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加害者が損害保険に加入。
- 概要
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自動車事故等で加害者が損害保険に加入している場合、加害者または被害者が保険会社に義肢装具の製作費用を請求できます。
- 手順
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- ① 医師による義肢装具の処方
- ② 医師による義肢装具装着確認・義肢装具装着証明書の発行
- ③ 製作業者への代金の支払い・領収書の受領
- ④ 加害者、または患者様(被害者)にて保険会社へ義肢装具装着証明書、領収書を提出の上、義肢装具製作費用の申請
E. 障害者総合支援法による補装具費の支給
- 条件
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身体障がい者手帳をお持ちで義肢装具の製作に適応した障害名が記載されている方。
- 概要
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義肢装具の製作に適応した障がい名が記載された身体障がい者手帳をお持ちの方はこの手帳を用いて負担分のお支払いのみで義肢装具を作製できます。
- 手順
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- ① 身体障がい者手帳で義肢装具製作希望の方は、有園義肢㈱(0965-33-3983)までご連絡ください。お客様の障害の状況、お住いの地域に応じて適切な医療機関、または公的機関をご紹介いたします。
- ② その医療機関、公的機関所属の医師により診察の上、義肢装具の処方箋を作成
- ③ その処方箋に基づき製作業者が見積書を作成
- ④ お客様にて処方箋、見積書、身体障がい者手帳をご持参の上、お住まいの市区町村役場にて義肢装具製作申請
- ⑤ 市区町村役場により義肢装具代金の支給決定後、製作業者による採型・採寸
- ⑥ 処方時の医療機関、公的機関の医師による適合判定
- ⑦ 製作業者へ負担金のお支払い、支給券に押印
*製作ご依頼から商品お渡しまで2~3ヶ月ほど要します。
F. 労災保険による義肢等の支給
- 条件
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労災による傷病の治ゆ後、障がいが残存し労災保険の障害認定を受けている方。
- 概要
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労災保険では上記のような方に対して社会復帰促進事業として義肢等の支給が行われています。
- 手順
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- ① 申請者により「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
- ② 都道府県労働局は申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」(以下「承認書」)を交付。(この際、「費用請求書」も同封されます)
- ③ 承認を受けた申請者は、義肢装具製作業者に上記「承認書」を提示し製作依頼
- ④ 製品受け渡し後、「費用請求書」に押印
*製作ご依頼から商品お渡しまで2~3ヶ月ほど要します。